名義書き換えはしたほうがよい
名義書き換え所有期間利回り
株式保有期間の長短によって、配当に差異が生ずることはない。たとえば、3月決算銘柄を4月1日(配当権利は落ちている)に買い名義を書き換えて半年間保有していても、中間決算日数日前の配当権利落ち直前に買っても、名義書き換えさえ完全に行なわれていれば、受け取る中間配当金は同じである。
1株当たり年間予想配当金10円、同中間配当金5円の銘柄を1000株買って半年間保有していても、配当権利落ち数日前に買っても、名義書き換えさえ済ましていれば、中間期の受取配当金は名目5000円、税引き4000円とまったく変わりはない。
“所有期間利回り”の考え方も
「それならば、配当権利落ち直前で買ったほうが得じゃないか」と思う人は多いだろう。確かにそうなのだが、これには株式を買ったときの値段(株価)が同じならば、という条件がつく。
たとえば、Aさんが4月1日に甲社の株式を1株500円で買った。すぐ名義を書き換えて途中で株価の上下はあったがそのまま持ち続け、9月末の中間配当の権利を取った。甲社の予想配当は年10円、半期5円だとすると、5円×2(年率)÷500=0・02×100(%)で、年率の予想配当利回りは2%となるわけだ。
一方Bさんは甲社の株価が偶然にも500円だった9月21日に買った。
中間決算日の10日前である。すぐに名義書き換えを行ない、中間配当の権利を取った。中間決算日までの保有期間はわずか10日である。
この場合の予想配当利回りは、5円×(年率)×保有期間(183日÷10日)÷500円=0.366×100(%)で、なんと36.6%になる計算だ。
AさんとBさんは、配当権利を取得したあと、10月1日に甲社株を売った。この株式売買損益は買いと売りの手数料や経費を差し引いて収支トントンだったとすると、予想配当利回りはAさんが2%、Bさんが36.6%と大差がつく。
実際に配当金を受け取るのは2人とも約3カ月後だが、同じ金額のおカネを株式に投入して配当権利を取る場合でも、資金の投入効率によって予想配当利回りに大差がつくという一例である。 このように、株式を保有している期間(日数)で配当利回りを計算するのを“所有期間利回り”という。一般的には、予想配当利回りは、決算日が遠かろうが近かろうが、予想年間配当金÷株価、でけいさんいているが、キメ細かく考えれば、所有期間利回りという考え方もあることを覚えておいて損はない。
実際には、日々の株価の変動によって予想配当リア割りも変動するわけだが、株式を買うタイミングしだいでは証勇気間利回りが以外に高くなることは結構多いのである。
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