信用取引は借金て株券売買をすることである
信用取引
「信用取引」についてもう少し詳細に述べておこう。信用取引には「制度朗取引」(1998年11月以前は単に「信用取引」)と「一般信用取引」があり、投資家は、信用取引による売買を取引先証券会社に委託する場合に、どちらかを選択することになる。
「制度信用取引」では、信用取引、晶質料及び弁済期限などについて、取引所の規則によって決定された内容が珊こ適用され、証券の種類は上場内国株券のうち、一定の規準を満たした銘柄(制度朗銘柄)の株券に限定されている。
また、証券会社は、制度信用取引による 売買の決済のために、貸借取引の貸株(売り)または融資(買い)を利用することができる。
一方、一般信用取引は、信用取引金利、品貸料及び弁済期限などについては、投資家と証券会社の間の合意に基づき自由に決定することができる。
また、一般信用取引は原則として、すべての上場内国株券について行なうことができる。しかし、証券会社は、一般信用取引による売買の決済のために貸借取引を利用することができず、この場合、顧客である投資家に貸し付ける資金または株券は証券会社自身で調達・所有するものに限られる。
お、1998年末の制度信用銘柄数は1623銘柄、貸借銘柄数は1087銘柄であり、1998年中の普通取引に占める制度信用取引の比率は売買高で19%、売買代金で14.5%であった。
ただし、個人投資家の利用率は36.8%と平均よりもかなり高い。
しかし、制度信用取引にしろ、一般信用取引にしろ、しょせんは“借金して”株券を売買するわけで、委託保証金(綿価額の30%以上)に金利はつかない。
元々、信用取引は大量の株券を保有している大投資家が持株の値下がりリスクを回避するための”保険つなぎ”(ヘッジ)や、いま現金はないが、2−3週間以内にはオカネが入るからとりあえず信用で買っておこうという向きのためにできた制度である。いずれ“現物”を引き取るというなら別だが、信用取引だけで”値ザヤ”を取ろうという行動は、株価の動きと同時に金利にも十分注意すべきなのである。いずれは信用取引を、と思う人でも経験の浅いうちによく研究し、勉強しておくべきなのである。
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